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日经春秋 20160312

2016-03-12 07:56 183 查看
心証と心象。広辞苑によれば前者は「心に受ける印象」で、後者は「意識に浮かんだ姿や像」だという。似たような言葉だが、司法の世界で「心証」となるとがぜん意味が強くなる。審理を通じて裁判官が「心中に得た事実認識や確信」であると、これも広辞苑による。

▼法服を着た人々は、その心証をどうやって固めるのか。なにかルールでも? と思うが、およそ近代国家は「自由心証主義」をとり、証拠の取り扱いや評価を裁判官にすっかり任せている。関西電力高浜原発の運転差し止めを命じた大津地裁の裁判長の胸中に、かくも強烈な心証が宿ったのもそんな「自由」ゆえであろう。

▼専門家が厳しい安全基準を設けているのに司法がなぜそこまで、という疑問は拭えない。関電の経営への打撃も深刻だ。ただ、それでも裁判長が差し止めを選んだ背景は直視したい。6年目に入った福島第1原発の事故は汚染水の排出が延々と続き、廃炉ははるかに遠い。ひとたび過てば、この痛苦をもたらす現実がある。

▼いまや刑事裁判では、法服のプロだけでなく市民も裁判員として自由心証主義を担う。民事に裁判員制度はないが、かの裁判長は見えざる多くの裁判員を意識したのだろう。それは市民感覚の反映か、感情に偏した判断か。どちらにせよ、3.11後の原発が「裁判員」の理解や共感なしに思うように動かぬこと必定である。
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