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社説 20150811 生殖補助医療 法整備に向けて議論深めよう

2015-08-11 10:33 190 查看
卵子・精子の提供や代理出産などの生殖補助医療は、急速に進んでいる。法整備に向け、幅広い議論が求められる。

 自民党の厚生労働、法務両部会などの合同会議が、生殖補助医療に関する民法の特例法案をまとめた。卵子提供などによる出産について、子を産んだ女性を母親と規定することが柱だ。今国会への提出を目指している。

 民法は、夫婦以外の第三者が関与する生殖補助医療による出産を想定しておらず、親子関係についての明確な規定がない。民法とは別に新法を制定し、子の福祉の観点から親子関係を法的に安定させる狙いは理解できる。

 卵子を提供した遺伝上の母ではなく、育てる意思を持って出産した女性を母とすることには、多くの人が納得するのではないか。

 一方で、夫と妻の受精卵を用いて第三者に代理出産を頼んだ場合については、妻と子の親子関係は認められない。最高裁が過去に同様の判断を示しており、特例法案もこの考え方に沿った。

 日本産科婦人科学会は会告などにより、国内での卵子提供や代理出産を認めていない。だが、法的規定はなく、今回も具体的なルール作りは見送られた。

 卵巣疾患の女性に対し、ボランティアからの卵子提供による体外受精が実施されたことが先月、明らかになった。不妊治療を行う医師や患者団体が設立したNPO法人が仲介した。

 ルールがないまま、医療現場での試みが先行する実態を物語っている。日本人が海外で卵子の提供を受けて出産する例も年100件を超えるとみられる。

 代理出産では、依頼者が子の障害を理由に引き取りを拒否したり、代理母が子を渡さなかったりするトラブルも海外で発生している。子の安定した養育が保証される仕組みが欠かせない。

 不妊治療として定着している精子提供では近年、生まれた子が遺伝上の父の情報を求めるケースが増えている。提供者が特定されれば、精子提供の件数が減少するという懸念もある。出自情報の扱いについての検討が必要だ。

 高齢出産の増加などを背景に、生殖補助医療を希望するカップルは少なくない。

 そもそも、妊娠・出産や卵子の提供といった身体への負担を、第三者に負わせることは認められるのか。こうした根本的な議論は避けて通れまい。何より重要なのは、生まれてくる子の幸福を第一に考える視点である。
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