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日经社説 20150629 食品の地理的表示をいかせ

2015-06-29 10:30 232 查看
産地と結びついた食品や飲料、酒の名称を保護する地理的表示制度が今月から始まった。すでに兵庫県の「神戸ビーフ」などが申請され、政府は審査をへて年内に第1陣を登録する計画だ。生産者は新制度を市場開拓に弾みをつける契機にしてほしい。

 地理的表示は世界貿易機関(WTO)協定が保護すべき知的財産権として定めている。政府は欧州連合(EU)の制度を参考に関連法を制定して導入した。

 登録には製造方法や品質に一定の基準が求められ、地域に浸透して25年ほどの伝統があることも要件になる。地域の共有財産として位置づけられ、品質などの基準を満たせば新規参入者も地理的表示を使えることも特徴だ。

 食品などの名称を守る制度には商標権があるが、違反に対して被害者自らが差し止め請求などに動くことが必要だ。地理的表示は政府が違反者に排除を命じたり、罰則を科したりすることができる。権利保護の制度として前進だ。

 国内には「魚沼産コシヒカリ」「松阪牛」「関さば」といった農水産物ブランドが数多くある。しかし、ブランド米や銘柄牛のブームは起きても、市場の信頼を高める品質管理などですべての産地に共有認識があるとはいえない。ブランドをいかした海外市場の開拓も今後の課題だ。

 新制度の主眼は模倣品などから知的財産を守ることにあるが、生産者にとっては農水産物の競争力を強め、市場での付加価値を高める機会になるはずだ。

 地理的表示は韓国や中国、シンガポールなどアジア地域でも導入が進む。ただ、日本の登録が海外でも通用するような国際的な保護の枠組みはなく、生産者は各国で商標登録などが必要になる。

 日本の食品にとって地理的表示を使ったブランド力は輸出拡大に向けた強力な武器になる。政府は日欧の経済連携協定(EPA)や環太平洋経済連携協定(TPP)交渉を通じ、合理的な国際ルールづくりを進めてもらいたい。
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