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社説 20150625 少年法適用年齢 更生にも配慮した引き下げを

2015-06-25 08:10 183 查看
20歳未満を対象とする少年法の適用年齢を、18歳未満に引き下げるかどうか、自民党の特命委員会が議論している。

 選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が成立したことが背景にある。民法や少年法についても検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるよう促す規定が付則に盛り込まれた。

 民法に関しては、政府の法制審議会が2009年に、成人年齢を18歳に引き下げるのが適当だと答申している。

 「大人の定義」が変わろうとする中、犯罪行為に対しても、成人としての責任を負わせるべきだという声が出ている。少年法の適用年齢引き下げを検討するのは、自然な流れである。

 欧米諸国には、18歳未満を少年と位置付けるところが多い。

 日本の少年法でも、18、19歳については、17歳以下と異なり、死刑の言い渡しが可能だ。成人と同様、究極の刑罰が許容される年齢だとみなしているためだろう。

 少年法の適用年齢の境目を18歳に引き下げるのは、一定の合理性があると言える。

 引き下げに不都合があるとすれば、18、19歳が、少年法に基づく教育的な処遇を受けられなくなる点だろう。

 更生を重視する少年法の根底には、発達途上の少年は立ち直る可能性があり、刑罰よりも教育を施す保護処分の方が効果的だという考え方がある。

 それゆえ、少年事件はすべて家裁が扱う。少年が収容される少年鑑別所では、担当職員が心理検査や行動観察を行い、非行の原因や背景を調べる。家裁の調査官も少年や保護者らと面談を重ねる。

 家裁は調査結果を踏まえ、検察官送致(逆送)にする凶悪犯罪を除けば、矯正教育を行う少年院への送致や、社会内で立ち直りを図る保護観察などの処分にする。

 18、19歳であっても、再犯防止の観点から、更生を促す措置が必要な場合も多いのではないか。

 ドイツでは、18~20歳のうち、精神的に未成熟な者は少年扱いにする制度を設けている。日本でも参考になろう。自民党内では、18、19歳に保護処分の手続きを残す案が浮上している。

 少年法の見直しは今後、法制審でも議論される見通しだ。報道の在り方も論点の一つになる。

 現行法は、少年の実名や顔写真の報道を禁じている。更生に影響を与える問題だけに、多角的な検討が求められる。
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