您的位置:首页 > 其它

「違憲」法制―また砂川とは驚きだ

2015-06-11 17:31 225 查看
 国会で審議中の安全保障関連法案は憲法違反である――。

 3人の憲法学者の指摘に、安倍政権が50年以上前の最高裁判決を持ち出して反論している。だが、その主張は牽強付会(けんきょうふかい)というしかない。

 安倍首相はG7サミット後の記者会見で、「今回の法整備にあたって憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない。この基本的論理は、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にする」と語った。

 政府の反論は、要は限定的な集団的自衛権の行使は最高裁が認めた自衛権の範囲内であり、問題はないというものだ。

 59年の砂川判決は、「わが国が、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と述べているに過ぎない。

 そもそも裁判では日本の集団的自衛権の合憲性など問われていない。争点は憲法9条のもと在日米軍の駐留が認められるかどうかであり、最高裁は違憲との一審判決を破棄し、日米安保条約のような高度に政治的な問題に裁判所の審査はなじまないとの判断を示しただけだ。

 現に政府が集団的自衛権の行使は認められないとの解釈を固めていったのは、判決の後だ。

 自民党は昨夏の閣議決定にいたる議論の中で「最高裁は個別的、集団的を区別せず自衛権を認めている」と、集団的自衛権を認める根拠に判決を持ち出した。ただ、これには公明党からも「論理の飛躍がある」との強い異論が出た。

 政府は結局、安全保障環境の変化を理由に「集団的自衛権の行使は認められない」とした72年の政府見解の結論を変更する形で閣議決定にこぎ着けた。

 今回、政権側が砂川判決をまたも無理やり持ち出したのは、違憲かどうかを判断する権限があるのは学者ではなく、最高裁だと強調する狙いがある。

 しかし、それは学者の違憲との指摘を無視して法案を成立させていい理由にはならない。

 日本の制度では、最高裁が合憲性を判断するのは具体的な事件に基づく訴訟が起きてからだ。なおかつ、最高裁はまさに砂川判決がそうであったように、「高度に政治的な問題」への判断は避けてきた。

 政権側は高をくくって、最高裁を錦の御旗にしているようにも見える。

 だからこそ国会で違憲かどうかの根本的な議論を尽くすことが重要だ。政権側の理屈をやすやすと受け入れるようでは、立法府の存在意義はない。
内容来自用户分享和网络整理,不保证内容的准确性,如有侵权内容,可联系管理员处理 点击这里给我发消息
标签: